家の出口

怪しい空き家買取を見分ける7つの点:契約の前に確かめる免許・値段・契約書

署名の前に確かめる7つの点

7つの点
  1. 1免許番号名刺・サイトに宅建業の免許番号があり、国の検索で出てくるか
  2. 2査定の根拠査定額の理由を、近くの売れた値段や直す費用で説明できるか
  3. 3値下げの条項契約後の「調査で価格を見直す」が書かれていないか
  4. 4急がせ方「今日決めれば」「この値段は今だけ」と言わないか
  5. 5先払い調査費・広告費・測量費を、売主が先に払う話がないか
  6. 6引き渡し後の責任売ったあとの欠陥の責任を、売主が負う形になっていないか
  7. 7名義と同意名義人や共有者全員の同意がないまま、話を進めようとしないか

1. 免許番号があるか

家や土地を買い取って売ることをくり返す仕事には、宅地建物取引業の免許が要ります。免許番号は「国土交通大臣(2)第◯◯号」「◯◯県知事(3)第◯◯号」のような形です。国土交通省の「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」で、会社名と番号が一致するかを確かめます。

免許の有効期間は5年で、括弧の中の数字は更新した回数を表します。数字が小さいから怪しいわけではありません。ただ、番号が名刺にもサイトにもない会社とは、話を進めません。

2. 査定額の根拠を説明できるか

まともな業者は「近くで売れた値段」「直す費用」「壊す費用」から逆算して値段を出します。理由を聞いても「うちは高く買えるので」としか言わない会社は、契約後に値段を下げる前提で高い数字を出していることがあります。査定は必ず2社以上で取り、いちばん高い会社にこそ根拠を聞きます。

3. 契約後に値段を下げる条項がないか

危ないのは、契約書に「買主の調査の結果により、売買代金を協議のうえ変更する」といった条項がある契約です。署名したあとに「シロアリがいた」「地中にごみがあった」と言って、値段を大きく下げてきます。売主はもう他社に頼み直しにくい状態なので、下げた値段をのみやすくなります。この条項は消してもらうか、下げる場合の上限を書いてもらいます。

4. 契約を急がせないか

「今日決めればこの値段」「明日には上が決める」と言う会社は、比べられるのを嫌っています。空き家の買取は、急いで決める理由が売主側にはほとんどありません。持ち帰って、契約書を家族と読む時間をもらいます。断る会社とは契約しません。

5. 先にお金を払わせないか

買取は、業者が買主です。売主が先にお金を払う場面は、普通はありません。「調査費」「広告費」「測量費」を先に振り込ませる話が出たら、その場で止めます。値段が付かない家を、お金を払って引き取ってもらう取引は別ですが、その場合も名義を変える登記が済むまで、全額を先に払わないようにします。

6. 売ったあとの責任を売主に残していないか

売ったあとに雨漏りなどの欠陥が見つかったとき、売主が直したりお金を払ったりする責任を、契約不適合責任といいます。買主が不動産の業者なら、この責任を売主が負わない約束にするのが一般的です。契約書でこの責任を売主に残している買取業者は、売主にとって買取を選ぶ利点を消しています。

7. 名義と同意を飛ばさないか

名義が亡くなった親のまま、共有者の一部が同意していない、という状態で「とりあえず契約だけ」と言う業者は危険です。家全体を売るには、共有者全員の同意が要ります。同意がそろわないまま契約すると、引き渡せずに違約金の問題になることがあります。同意の取り方は兄弟で相続した実家を売る合意の取り方にあります。

売主にはクーリング・オフがない

怪しいと思ったときの相談先

困りごと 相談先
業者の対応・免許 免許を出した都道府県の宅建業の担当課
契約のトラブル全般 消費者ホットライン
違約金・裁判になりそう 弁護士

消費者ホットラインは局番なしの188で、近くの消費生活センターにつながります。

業者の比べ方は、査定額の高さより「根拠と契約書」を軸にします。買取と仲介のどちらで売るかで迷っているなら、先に買取と仲介、手取りと期間の比較を読みます。

出典