断られた理由で、次の行き先が分かれる
買取業者は、どの家でも買うわけではありません。会社ごとに「建て直して売る」「貸す」「土地として売る」など、買ったあとの使い道が決まっています。使い道に合わない家は断ります。つまり、断られたのは家に価値がないからとは限りません。その会社の使い道に合わなかっただけ、ということがよくあります。
| 断られた理由 | 次の相談先 | 先にやること |
|---|---|---|
| 再建築不可(建て直せない土地) | 訳ありの家を扱う買取業者 | 道路との接し方を確かめる |
| 家財が大量に残っている | 家財ごと買い取る業者 | 残す物・捨てる物を家族で決める |
| 田舎で買い手が少ない | 全国対応の買取業者・自治体の空き家バンク | 土地だけの価値を調べる |
| 共有で、ほかの共有者が反対 | 持分を扱う買取業者 | 自分の持分の割合を登記で確かめる |
| 名義が亡くなった親のまま | まだ申込み先はない | 相続登記と遺産分割 |
| 建物の傷みがひどい | 解体を含めて考える | 解体するかを決める |
再建築不可とは、建物を壊すと新しく建てられない土地のことです。建物を建てる敷地は、原則として幅4m以上の道路に2m以上接していることが必要です。これを満たさない土地の家は、普通の買い手が住宅ローンを組みにくく、扱う業者が限られます。
断られたときに聞く3つのこと
- 1理由何が合わなかったのか。家・土地・名義・家財のどれか
- 2条件どこが変われば受けるのか。家財の撤去・解体・名義の変更など
- 3ほかの先その家を扱える会社の種類に心当たりがあるか
3つめは、断った会社がいちばんよく知っています。同じ地域で、自社が断った家をどんな会社が買っているかを見ているからです。
理由別の考え方
再建築不可・道路の問題
建て直せない家は、買ったあとに「今の建物を直して使う」か「隣の土地と合わせて使う」しかありません。扱うのは、直して貸す・売る業者と、隣の家の人です。詳しくは再建築不可・共有持分の家を手放す方法にまとめています。
家財が残っている
片付けを条件に断られたなら、家財ごと引き取る業者を探すのが早い道です。自分で片付けるなら、自治体の補助を使える場合があります。たとえば呉市の家財処分の補助は、家財を処分する前に申請が必要です。捨て始める前に、家のある市町村の制度を確かめます。呉市の場合は呉市の空き家にまとめています。
田舎で買い手が少ない
建物に値段が付かなくても、土地として買う人がいれば売れます。それでも買い手がいない土地は、国に引き取ってもらう相続土地国庫帰属制度という出口もあります。ただし建物がある土地は申請できないので、建物を壊す費用が先にかかります。
共有で話がまとまらない
家全体を売るには、共有者全員の同意が要ります。一方で、自分の持分だけなら、ほかの共有者の同意なしに売れる。買うのは持分を扱う業者にほぼ限られ、家全体を売るより安くなります。もめごとになっているなら、交渉の前に弁護士に相談します。