家の出口

家財を残したまま空き家を買い取ってもらう方法:契約書に書くことと、先に持ち出す物

家財ごとの買取が向く人

片付けてから売るか、家財ごと売るか

自分で片付けてから売る

  • 片付け費を先に払う
  • 仲介でも買取でも売れる
  • 何度も現地に通う

家財ごと買い取ってもらう

  • 先に払うお金がない
  • 処分の費用は値段から引かれる
  • 引き渡しまでの通いが少ない

遠くに住んでいる人、家財の量が多い人、売る期限が迫っている人は、家財ごとの買取が向きます。逆に、近くに住んでいて、家財が少なく、自治体の片付けの補助を使える人は、自分で片付けたほうが手取りは残りやすくなります。費用の比べ方は片付け費用の相場と、誰が払うかにあります。

先に持ち出す物のチェック表

家財ごと売ると、引き渡したあとに残った物は戻ってきません。業者が中を確かめに来る前に、次の物を探して持ち出します。

引き渡す前に探す物
  1. 1お金になる書類通帳・印鑑・株や保険の書類・年金の通知
  2. 2家の書類家を買ったときの契約書・建てたときの請負契約書・登記の書類
  3. 3権利の書類土地の権利証(登記識別情報)・借地の契約書
  4. 4思い出の物写真・手紙・位牌・形見
  5. 5貴金属指輪・時計・古いお札や記念硬貨

家を買ったときの契約書は、とくに大事です。売ったあとの税金を計算するときに、親が家を買った金額(取得費)を示す書類になります。見つからないと、取得費を売った金額の5%として計算することになり、税金が増えることがあります。詳しくは取得費が分からないときの計算にあります。

仏壇や神棚は、処分の前にお寺や神社に相談する家が多い物です。業者によっては供養の手配まで引き受けます。申し込むときに聞きます。

契約書で確かめること

確かめる点 書かれているべきこと
処分する人 買主がする
処分の費用 値段に含む・後から請求しない
残す物の範囲 全部か、一部か
引き渡し後の責任 売主は負わない
持ち出す期限 いつまでに持ち出すか

いちばん多いもめごとは、引き渡しの後に「思ったより家財が多かった」と処分費を請求されることです。査定のときに業者が家の中を全部見たかを確かめ、契約書に「処分の費用は売買代金に含む」と書いてもらいます。

引き渡し後の責任とは、売ったあとに雨漏りなどの欠陥が見つかったときに、売主が直したりお金を払ったりする責任のことです(契約不適合責任といいます)。買主が不動産の業者なら、この責任を負わない約束にできることが多いので、契約書に書いてもらいます。

相続人全員で決めること

家財も、家と同じく相続した財産です。兄弟の1人が勝手に処分すると、あとで「形見を捨てられた」ともめます。

  • 持ち出す物を、誰がいつ取りに行くか
  • 残す物を、業者に処分してもらってよいか
  • 家財ごと売ることと、その値段に全員が同意しているか

家全体を売るには、共有者全員の同意が要ります。話し合いの進め方は兄弟で相続した実家を売る合意の取り方にまとめています。

呉市の家なら、家財の処分に補助を使える場合があります。ただし、家財を処分する前に申請が必要で、売却を頼む契約の後は対象外です。補助を使うか、家財ごと売るかは呉市の空き家で比べています。

出典