3つのやり方の比較
売主が壊して更地で売る
- 解体費を売主が先に払う
- 更地のほうが買い手は探しやすい
- 売れ残ると固定資産税が上がる
買主が買った後に壊す
- 解体費は買主が持つぶん、価格は下がる
- 特例を使うには、期限までに壊してもらう約束が要る
- 売主の手出しが少ない
そのまま売る(古家付き・買取)
- 解体も約束もいらない
- 価格はいちばん低くなりやすい
- 早く手放せる
先に壊すと固定資産税が上がる
家が建っている土地は、固定資産税が軽くなる特例があります。住宅の土地のうち200㎡以下の部分は、税金の計算のもとになる額が6分の1になります。家を壊すと、この特例が外れます。
固定資産税は、毎年1月1日の状態で、その年度の税額が決まります。年末に壊して翌年の1月1日に更地になっていると、その年度は特例なしで課税されます。
買主に壊してもらうときに決めること
特例を使うには、買主が売った年の翌年2月15日までに取り壊すか耐震リフォームをする必要があります。これは売主が自分では守れない条件です。だから、売る前に買主と約束しておきます。
- 1期限売った年の翌年2月15日までに取り壊すか、耐震リフォームをするか
- 2費用解体費をどちらが持つか。価格にどう反映するか
- 3書類取り壊しが済んだことを示す書類を、売主に渡してもらえるか
特例の確定申告には、被相続人居住用家屋等確認書などの書類が要ります。買主が壊す場合も、売主が申告します。期限までに壊してもらえなかったり、書類がそろわなかったりすると、売主が特例を使えません。
相手が買取業者なら、買ったあとに自分で壊して建て直すことが多いので、この約束を受けてもらいやすくなります。対応するかは会社ごとに違うので、申し込む前に聞きます。
どちらにするかの目安
| 状況 | 向くやり方 |
|---|---|
| 解体費を先に払えない | 買主が壊す・そのまま売る |
| 建物がまだ住める | そのまま売る |
| 傷みがひどく、内覧に出せない | 買主が壊す・売主が壊す |
| 再建築不可の土地 | 壊さない |
| 早く手放したい | そのまま買取 |
再建築不可の土地は、壊すと新しい家を建てられません。建物を残したまま売るのが原則です。詳しくは再建築不可・共有持分の家を手放す方法にあります。
売ったあとの手取りは、解体費と特例の有無で大きく変わります。空き家を売る費用と手取りで、条件を確かめてから計算できます。